意外と知らない税務手続

■税務申告書提出部数(税務署等へ提出する申告書部数)(法人税)

 Ⅰ.法人税及び地方法人税確定申告書
   ① 資本金が1億円以上(国税局所轄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部
   ② 資本金が9,000万円以上又は法人税額が5,500万円以上・・・・・・・・・・2部
   ③ 上記①及び②以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

 Ⅱ.消費税及び地方消費税申告書
   ① 国税局所轄(課税標準額が5億円以上) ・・・・・・・・・・・・・・・・・3部
     国税局所轄(上記以外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
   ② 税務署所轄(課税標準額が5億円以上) ・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
     税務署所轄(上記以外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

 ※OCRは提出部数にかかわらずそれぞれの税目に1部ずつ必要となります。


■死亡退職金を支払った場合の届出(相続税)

 死亡退職金を法定相続人等に支払った場合、退職金を支払った会社は所轄税務署へ以下の書類を届け出る必要があります。

 Ⅰ.提出書類
   ① 退職手当金等受給者別支払調書合計表
   ② 退職手当金等受給者別支払調書

 Ⅱ.提出期限
   退職金を支払った日の属する月の翌月15日まで


■相続完了後の未登記建物等の名義変更手続き(固定資産税)

 相続が完了した後に送付される固定資産税通知書の名義が被相続人のままになっている場合があります。
 これは未登記となっている建物については、相続登記が行われないためです。
 そのため、未登記建物については、相続完了後、遅滞なく当該不動産の住所地の市区町村への届出が必要となります。